2019.04.10

家づくり日記

増税に対する住宅ローン控除とは!?和歌山の注文住宅業者がご紹介

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「注文住宅を依頼したいけど、費用面で心配がある」
「増税によりどのくらい新築費用が変わるのだろうか」

このようにお考えの方はいらっしゃいますか?

どんどん近づいてくる増税。。。

安い商品だとあまり気にはしませんが、

家などの高級品を購入する時は気を付ける必要があります。

しかし、増税後の対策として住宅ローンの控除があります。

そのためこの記事では「増税後の住宅ローンの控除」についてご紹介します。

 

 

□消費税が増税する

2019年の10月より消費税は8%から10%に変わります。

2014年と2016年の2回にわたり、

消費税増税は先送りされてきましたが、ついに消費税が10%になります。

つまり、108円の商品は110円になります。

では、住宅などの高価な物は増税前に購入した方が良いのでしょうか。

必ずしもそういう訳ではありません。

消費税増税に関して、政府も様々な対策を行ってて、
その一つが住宅ローンの控除です。

 

□住宅ローンの控除とは

増税後の住宅購入を支援するため、

平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した人を対象に、

住宅ローン減税の控除期間を3年間延長します。

その対策を、住宅ローン控除と言います。

これにより、増税後に家を購入しても増税による影響は少なくなります。
しかし、なぜ延長されるのでしょうか。

 

*なぜ控除期間が3年間延長されるのか

住宅購入は多くのお金を循環させています。

消費税増税に伴い、駆け込み需要とその反動が生じた場合、

大きな影響を経済に与えます。

それを防ぐため、消費税増税後に住宅を購入しても

メリットが出るように控除期間が3年間延長されました。

 

*税制措置の概要

増税後の住宅購入を支援するために、住宅ローン減税の幅が大きくなります。

具体的には先ほどご紹介した、

「控除期間を3年間延長」

「延長された3年間の控除限度額は住宅購入金等の年末残高×1%もしくは建物購入価格×2/3%が適応される」

の措置があります。

これらは2019年に消費税10%が適応される住宅の取得をして、

平成31年10月1日から平成32年の12月31日までの間に入居した人を対象にしています。

これらの措置を取ることにより、

消費税増税後の住宅購入が総合的に支援されます。

 

□まとめ

この記事では、消費税増税に伴う住宅ローン控除についてご紹介しました。

2019年10月より消費税が10%に引き上げられます。

それに伴って、消費税が増税した後も、

様々な対策が設けられていますので、ぜひ参考にしてください。

 

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