2024.12.12
家づくり日記
家づくりで後悔しない!間取りのこだわりポイントを徹底解説
注文住宅を建てることは、人生において大きな決断です。特に間取り設計は、将来の生活の快適さを大きく左右する重要な要素です。後悔のない理想の間取りを実現するためには
2019.04.10
家づくり日記
「注文住宅を依頼したいけど、費用面で心配がある」
「増税によりどのくらい新築費用が変わるのだろうか」
このようにお考えの方はいらっしゃいますか?
どんどん近づいてくる増税。。。
安い商品だとあまり気にはしませんが、
家などの高級品を購入する時は気を付ける必要があります。
しかし、増税後の対策として住宅ローンの控除があります。
そのためこの記事では「増税後の住宅ローンの控除」についてご紹介します。
2019年の10月より消費税は8%から10%に変わります。
2014年と2016年の2回にわたり、
消費税増税は先送りされてきましたが、ついに消費税が10%になります。
つまり、108円の商品は110円になります。
では、住宅などの高価な物は増税前に購入した方が良いのでしょうか。
必ずしもそういう訳ではありません。
消費税増税に関して、政府も様々な対策を行ってて、
その一つが住宅ローンの控除です。
増税後の住宅購入を支援するため、
平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した人を対象に、
住宅ローン減税の控除期間を3年間延長します。
その対策を、住宅ローン控除と言います。
これにより、増税後に家を購入しても増税による影響は少なくなります。
しかし、なぜ延長されるのでしょうか。
住宅購入は多くのお金を循環させています。
消費税増税に伴い、駆け込み需要とその反動が生じた場合、
大きな影響を経済に与えます。
それを防ぐため、消費税増税後に住宅を購入しても
メリットが出るように控除期間が3年間延長されました。
増税後の住宅購入を支援するために、住宅ローン減税の幅が大きくなります。
具体的には先ほどご紹介した、
「控除期間を3年間延長」や
「延長された3年間の控除限度額は住宅購入金等の年末残高×1%もしくは建物購入価格×2/3%が適応される」
の措置があります。
これらは2019年に消費税10%が適応される住宅の取得をして、
平成31年10月1日から平成32年の12月31日までの間に入居した人を対象にしています。
これらの措置を取ることにより、
消費税増税後の住宅購入が総合的に支援されます。
この記事では、消費税増税に伴う住宅ローン控除についてご紹介しました。
2019年10月より消費税が10%に引き上げられます。
それに伴って、消費税が増税した後も、
様々な対策が設けられていますので、ぜひ参考にしてください。
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