2019.04.14

家づくり日記

消費税増税制度に対する対策とは!?和歌山の注文住宅業者がご紹介

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WRITER

WRITER西本 由紀子

「新築を検討しているが、費用面に関して不安がある」
「増税後に住宅の消費税制度はどのように変わるのかを知りたい」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか?

2019年の10月より、消費税は8%から10%へと変わります。

新築をお考えの方は増税後の住宅ローンや制度を知ることで、

お得に新築を建設することができます。

この記事では「消費税増税に対して行うべき対策」についてご紹介します。

 

 

□消費税が増税する

2019年の10月より消費税が増税します。
2014年と2016年の二回にわたり、消費税増税は先送りされてきましたが、

ついに消費税が10%になります。

108円の商品は110円になります。

これはあまり変わらないように思いますが、

家など高価な物を購入する際、値段は大きく変わります。

そのため、いくつかの対策を行う必要があります。

 

□消費税増税における対策

*住宅ローン減税

消費税10%引き上げ対策として、

引き上げ後に住宅購入をする際は住宅ローン減税の期間が長くなります。

具体的には現行の住宅ローン減税の控除期間を3年間延長します。

つまり10年から13年の間住宅ローン減税が続きます。

この制度を利用するには消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、

平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居する必要があります。

 

*すまい給付金を活用

国の政策として消費税増税対策の住宅ローン減税措置を行ってもなお

効果が限定的な所得層に対して、

住宅取得にかかる消費税負担を緩和するためすまい給付金という制度があります。

消費税増税に伴い、

すまい給付金の給付額が30万円から50万円に拡大されます。

 

*次世代住宅ポイント制度

この制度は2019年の増税に備え、

良質な住宅ストックや消費税率引き上げ前後の需要変動の平準化を目的とし、

税率10%で一定の性能を有する住宅のリフォームや新築に対して

様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。

項目ごとに分かれており、新築最大35万円相当のポイントを貰うことができます。

 

*住宅取得等のための資金にかかる贈与税非課税措置

この制度を利用することで父母・祖父母などの直系尊属から

住宅の新築のための資金を受ける際に、一定額までの贈与税が非課税になる制度です。

この制度を利用しないで資金を受け取ると、多額の贈与税を支払うことになります。

 

□まとめ

この記事では消費税増税における対策についてご紹介しました。

2019年10月より消費税が10%へ引き上げられます。
それに伴い様々な対策が施されているので、ぜひ参考にしてください。

 

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西本 由紀子

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