2024.10.24
家づくり日記
人が集まる家を実現!リビングを家族の集まる場所に
「リビングに家族が集まらない」「家族それぞれが自分の部屋にこもりがちで、リビングはただの通過地点になっている」そんな悩みをお持ちの方へ。この記事では、和歌山県田
2019.07.22
家づくり日記
現在、和歌山で注文住宅の購入を検討中の方もいらっしゃると思います。
しかし、その一方で住宅を購入するとなると考えなくてはいけないのが。。。
固定資産税です。
賃貸ではこの固定資産税は課せられないので、
今まで賃貸にお住まいだった方には分からないことが多いと思います。
そこで今回は、和歌山で注文住宅の購入を検討中の方に、
固定資産税の仕組みに関してお話しします!
固定資産税という名前はよく聞くけどよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
この税金は、固定資産と呼ばれる資産を持っている人に対して
毎年課税される税金で、市町村が行っています。
この固定資産には住宅を建てる際の土地や住宅そのものが当てはまるため、
新たに新築の住宅を建設する場合はこの固定資産税を納める必要があります。
この固定資産税の課税のタイミングは、毎年1月1日なので、
住宅を建てた翌年の初めから課税されることを覚えておいてください。
納税額がいくらぐらいになるのか気になる方もいらっしゃると思います。
この金額は一律で決まっている訳ではなく、固定資産税評価額と税率によって決定されます。
この固定資産税評価額というのは、各自治体が個別で決定しているもので、
土地であれば時価の約70%が目安と言われており、
また、住宅は請負工事金額の約50%が目安と言われています。
この金額と税率1.4%を掛け合わせた金額が皆さんの納める必要のある金額になります。
例えば、土地と建物を合わせた評価額が2000万円の場合は、
2000万×1.4%で毎年28万円の納税が必要になります。
住宅のローンに加えて毎年固定資産税を払うのは厳しいと思われた方も多いと思いますが、
固定資産税には軽減措置と呼ばれるものがあります。
人が住むことを目的とした居住用地では課税率を軽減する制度があり、
その減額割合は土地の面積によって変わります。
また住宅に関しては一定の築年数は税額が半分になります。
この「一定の築年数」に関してですが条件を満たすごとに変わり、
通常の新築住宅では3年分が半分になり、長期優良住宅では5年分が半分になります。
これから新築の注文住宅を建てるという方は、たくさん理想を思い描いていると思いますが、
住宅を建てた後のことまでしっかりと考えておかないと後悔することになってしまいます。
税金のことも頭に入れながら満足のいく住宅を建ててください!
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