2024.11.20
家づくり日記
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2023.11.04
家づくり日記
新築住宅を建てるにあたっては、「きちんと問題のない家が建つのだろうか」「施工不良などは起きないか」といったことで心配になるという方も多くいらっしゃいます。
家は一生物とも言われるため、不安になるのも仕方のないことです。
そのように不安を感じる方にぜひ知っていただきたいのが、新築住宅の保証についてです。
保証について正しい知識があれば、過度に心配する必要はありません。
今回は、そんな保証について解説します。
新築住宅は完成して引き渡しをしてから10年間の保証が義務付けられています。
10年保証は、新築住宅の基本構造部分に関する瑕疵担保責任(契約不適合責任)を指します。
これは、品確法により規定されており、瑕疵が見つかった場合には無料での補修が行われます。
この保証は、住宅の品質を長期的に保つためのものであり、住宅購入者の安心と信頼を確保するための重要な役割を果たしています。
保証の範囲は主に、住宅の基礎、壁、柱、屋根などの構造耐力上主要な部分や、雨水の浸入を防止する部分が対象となります。
これらの部分が欠陥を持っている場合、それを修補する責任が建築会社や不動産会社にあるとされています。
保証があるからといって、欠陥工事がなくなるわけではありません。
また、保証期間中でも、売主と買主の間での交渉が必要な場合もあります。
保証があっても、売主側が納得できる対応をしてくれるわけではなく、売主と買主の長く面倒な交渉が生じることが多いものです。
補修工事等の手間やコストを嫌がって、保証義務を実行しないこともあれば、生じた問題が保証の対象とならないと売主が主張することも少なくありません。
新築住宅の引き渡しから10年を経過すると、住宅の経年劣化が顕著になります。
この経年劣化は、住宅の構造や使用材料、気象条件など多くの要因によって進行します。
特に、雨漏りや柱の傾きなどのトラブルは、住宅の安全性や快適性に直接影響を及ぼすリスクがあります。
これらのトラブルが瑕疵(欠陥)に起因する場合、住宅所有者は修繕のための費用を自己負担しなければなりません。
このようなリスクを回避または軽減するためには、定期的な点検やメンテナンスが不可欠です。
特に、住宅の外部構造や防水部分の点検は、雨漏りのリスクを低減するために重要です。
築10年を超えると、住宅のコーキング、外壁材、屋根材、塗料などの経年劣化が進行し、新築時よりもトラブルの発生率が上がることが一般的です。
このような状況を考慮すると、10年目からの延長保証が非常に重要となります。
しかし、住宅の現状をそのままにしていると、延長保証に加入することは難しいです。
そこで、住宅のインスペクションを行い、必要箇所の防水性能を維持・回復させることが求められます。
このインスペクションは、住宅の現状を詳細に把握し、将来的なトラブルを予防するための重要な手段となります。
延長保証に加入するためには、特定の条件を満たす必要があります。
まず、新築引渡しから10年が経過しており、かつ15年を経過していない建物であることが基本条件となります。
この期間内であれば、延長保証の加入が可能です。
また、施工前に専門家による検査を実施し、住宅の不具合がないことを確認する必要があります。
この検査では、床の傾きや柱の傾き、床下の状況、小屋裏の雨染みなどを詳細に調査します。
さらに、外部に関しても塗膜の劣化具合やシーリングの状態、防水箇所の劣化状況などを確認します。
これらの検査結果に基づき、必要な修繕やメンテナンス工事を行うことで、延長保証に加入できます。
10年保証制度を最大限に活用するためには、保証期間内に定期的な建物の調査や点検を受けることが重要です。
10年間という長い期間にわたって住むと、家自体も自然と老朽化します。
そのため、10年が経過する前に点検を受けることで、将来的なトラブルを未然に防げます。
注意点として、窓周りのコーキングやサイディング、屋根の塗装、ボイラー、換気扇、食器洗い機などは、残念ながら10年保証の対象外です。
もし保証期間の延長を考慮している場合、修理のタイミングには特に注意が必要です。
延長申請をする前に修理を行ってしまうと、審査が複雑化する可能性があります。
そのため、延長申請のタイミングをしっかりと把握し、計画的に行動することが推奨されます。
今回は、新築住宅の保証について解説しました。
新築住宅の欠陥や不具合は大きな問題ですが、条件に当てはまれば、保証によって無料での補修を受けられます。
こうした制度について正しく理解しておくことは非常に重要であるため、家づくりをこれから始めるという方は、ぜひこうした部分の情報収集も行ってみてください。
和歌山県田辺市周辺を中心に紀南地域で家づくりをお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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