2024.10.03
家づくり日記
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2020.09.28
家づくり日記
注文住宅を建てるときは、登記を忘れないように気をつけましょう。
手続きは面倒ですが、登記を済ませておかないと後々問題が生じてしまいます。
ここでは、登記の種類や登記にかかる費用について解説をしています。
注文住宅を建てる予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
注文住宅を建てたら、その不動産が自分のものであることを公的に認めてもらうために、登記をする必要があります。
登記の種類はさまざまで、どの登記が必要になるかは、状況によって異なります。
ここでは全ての登記の種類を解説できないため、最も基本的な、建物表題登記について解説をします。
建物表題登記は、注文住宅を建てた者なら誰でも行う必要のある登記で、例外はありません。
法律で定められており、取得から1ヶ月が経っても登記をしていない場合、10万円以下の超過が課せられます。
この登記費用は、建物の構造や大きさによって異なりますが、大体6万円から10万円と見積もっておくと良いでしょう。
建物表題登記をしておかないと、所有権保存登記や抵当権設定登記といった他の登記ができません。
最も基本的な登記であるため、早めに済ませておきましょう。
建物表題登記には、所在や家屋番号、住宅の構造などの情報が記載されます。
この登記は、一般的に土地家屋調査士に依頼する必要がありますが、そのときにどのような書類が必要になるのでしょうか。
建物表題登記に必要な書類のほとんどは、実は建築会社が用意をしてくれます。
登記には、この建物図面や建築確認申請書などの書類が必要になるため、もらったらなくさないように大切に保管をしておきましょう。
ご自身で用意するのは、住民票のみです。
必要な書類を用意して、委任状に記名押印をすれば、土地家屋調査士が登記の手続きを済ませてくれます。
取得から1ヶ月以内に登記を済ませる必要があるため、余裕を持って手続きを進めておきましょう。
建物表題登記をしなければ、10万円以下の過料が課せられてしまうのですね。
注文住宅を建てるときは、これらの手続きを忘れないように気をつけましょう。
注文住宅を建てるにあたって、なにか不安なことがあれば、お気軽に当社にご相談ください。
和歌山県の地域に密着した工務店が、責任をもって対応させていただきます。
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