2020.09.28

家づくり日記

和歌山で注文住宅を建てるときに注意が必要な登記費用について解説します!

img

注文住宅を建てるときは、登記を忘れないように気をつけましょう。

手続きは面倒ですが、登記を済ませておかないと後々問題が生じてしまいます。

ここでは、登記の種類や登記にかかる費用について解説をしています。

注文住宅を建てる予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

□注文住宅を建てたら建物表題登記が必須!

注文住宅を建てたら、その不動産が自分のものであることを公的に認めてもらうために、登記をする必要があります。

登記の種類はさまざまで、どの登記が必要になるかは、状況によって異なります。

ここでは全ての登記の種類を解説できないため、最も基本的な、建物表題登記について解説をします。

 

建物表題登記は、注文住宅を建てた者なら誰でも行う必要のある登記で、例外はありません。

法律で定められており、取得から1ヶ月が経っても登記をしていない場合、10万円以下の超過が課せられます。

この登記費用は、建物の構造や大きさによって異なりますが、大体6万円から10万円と見積もっておくと良いでしょう。

 

建物表題登記をしておかないと、所有権保存登記や抵当権設定登記といった他の登記ができません。

最も基本的な登記であるため、早めに済ませておきましょう。

 

□建物表題登記に必要な書類について解説!

建物表題登記には、所在や家屋番号、住宅の構造などの情報が記載されます。

この登記は、一般的に土地家屋調査士に依頼する必要がありますが、そのときにどのような書類が必要になるのでしょうか。

 

建物表題登記に必要な書類のほとんどは、実は建築会社が用意をしてくれます。

登記には、この建物図面や建築確認申請書などの書類が必要になるため、もらったらなくさないように大切に保管をしておきましょう。

 

ご自身で用意するのは、住民票のみです。

 

必要な書類を用意して、委任状に記名押印をすれば、土地家屋調査士が登記の手続きを済ませてくれます。

取得から1ヶ月以内に登記を済ませる必要があるため、余裕を持って手続きを進めておきましょう。

 

 

□まとめ

建物表題登記をしなければ、10万円以下の過料が課せられてしまうのですね。

 

注文住宅を建てるときは、これらの手続きを忘れないように気をつけましょう。

注文住宅を建てるにあたって、なにか不安なことがあれば、お気軽に当社にご相談ください。

和歌山県の地域に密着した工務店が、責任をもって対応させていただきます。

 

 

 


 

高垣工務店をもっと知りたい!/

 

資料請求

 

【詳細は画像をタップしてください♪】

 

ホームページでは伝えきれない…

魅力と愛情がたっぷり詰まった!!

"TAKAGAKI GIFT BOX"

(お家づくり資料セット)

無料でプレゼントさせて貰います!(^^)!

 

この記事のカテゴリ:

家づくり日記

お知らせ・ブログ一覧ページに戻る