2024.09.16
家づくり日記
縦長の家の間取りを成功させる!間取りのポイントと注意点
縦長の土地に家を建てることを検討しているけど、間取りの仕方が分からず不安を感じている方はいませんか。縦長の土地は、正方形の土地に比べて、個性的な間取りや空間設計
2021.02.17
家づくり日記
注文住宅を建てる際、住宅会社と一緒に間取りについて打ち合わせをします。
しかし、「壁を動かしたい」といったように間取りの変更をしたい場合もあるでしょう。
そのような際に失敗しないためにも、間取りの変更はいつまでできるのかを押さえておきましょう。
今回はそのポイントについて和歌山の工務店が紹介します。
間取り変更のタイミングをつかむためにも、家を建てる流れをここで確認しておきましょう。
まず、情報収集を行い、資金計画を立てます。
そして、土地探しや敷地、地盤調査を行い、工務店などを探します。
この際に建築プランの確認を行い、請負契約が終わると着工に移りますが、その前に建築確認申請という書類を検査機関に提出します。
では、この建築確認申請とは一体何なのでしょうか。
これは間取りや仕様が建築基準法などの法令に適しているのか確認することを指します。
確認を行い、問題ないと受理されてから初めて着工ができるため、基本的に間取り変更は建築確認申請前に行いましょう。
また、このような確認が必要なことも、間取りが簡単に変更できない理由の一つですが、この他にも理由はあります。
それは担当者の交代です。
インテリアコーディネーターや設計士、現場監督など専門分野を担当する職人が複数いますが、図面が変更となると、伝達ミスの原因にもなるでしょう。
そのため、なかなか間取りの変更は簡単にできない場合があります。
前項では間取り変更のタイミングを確認しました。
では、建築確認申請後に間取りの変更はできないのでしょうか。
結論から述べると、建築確認申請の後でも法律の枠を超えていなければ、変更は可能です。
まず、建築確認申請後の変更には、計画変更と軽微な変更の2種類があります。
軽微な変更の場合は簡単な届け出を提出するだけなので、それほど難しくないでしょう。
しかし、計画変更になると、建築確認申請を再度提出することになるため、手間と費用が掛かります。
また、この変更がどちらの変更に当たるのかは行政機関が判断します。
建物の完成度のことを考えると、リスクが高くなるため、あまりおすすめはできません。
間取りの変更は基本的に建築確認申請の前に行いましょう。
しかし、それを提出した後でも、法律の枠を超えない限り変更は可能です。
万が一変更する場合は、担当者とよく相談することをおすすめします。
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